日本湖南人会 会則 第1条 本会は、日本湖南人会と称し、事務局を日本僑報社内(東京都豊島区西池袋3-17-15)に置く。 第2条 本会の会員は、中国湖南省出身者及びその家族・親戚とする。但し、前項以外の者についても理事会の推薦により会員となることができる。会員は選挙権と被選挙権を持つ。 第3条 本会は、「日本湖南省友の会」と共に、湖南省と日本の交流を促進し、湖南省の経済発展・国際化・文化の発信に力を入れ、日本と湖南省の窓口として活動すること、並びに会員の親睦を目的とする。 第4条 本会に会長1名、副会長、事務局長及び常務理事、理事、監事若干名を置く。会務の円滑な運営を計るため会長は、名誉会長、顧問及び相談役などを委嘱することができる。 第5条 会長は、会員総会において選出する(第一期の会長は発起人から選出する)。会長は、副会長ら人選を提案し、総会で承認する。その任期は原則として3年とする。但し、再任を妨げない。理事の追加は会長提案により理事会で承認する。 第6条 会長は、本会を代表し、会務を掌る。理事会は、会長、副会長、事務局長及び常務理事、理事、監事をもって構成し、本会の会務を行う。理事会の開催はMLを活用する。 第7条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を要する。 第8条 総会は毎年1回を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 第9条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。 一 会費(*当面入会金のみ徴収。理事以上1万円、正会員3000円、学生と家族会員1000円) 二 寄付金 三 その他 第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日からはじまり翌年の3月31日をもって終わる。 |
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